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アパート経営Q&A

Q1. 青色申告と白色申告の違いは何ですか?メリット・デメリットがあれば、教えて下さい。

A1. 大雑把に制度の趣旨をお話しますと、「国民の皆さん、収入や経費をきちんと計算して
正しく自己申告できる人に育って下さいね、それができる人には色々と優遇しますから
優遇されたい人は青色申告を選択して下さい。」ということですので、それが青色申告の
メリットであり、デメリットであるわけです。
つまり、青色申告は優遇というアメときちんと計算するというムチを受け入れることなのです。
裏返して言いますと、白色申告にはアメはありませんが、極端な話、計算についてはややお気楽な感じです。

青色申告のメリットは数多くあるのですが、代表的なものを挙げますと、
(1)青色専従者給与の必要経費算入
(2)純損失の繰越し控除・繰戻し還付
(3)青色申告特別控除
などがあります。

これらにはそれぞれ適用を受けるための要件がありますのでご注意下さい。
例えば、青色申告を選択するためには、その青色申告の承認申請書を所轄税務署長に
3月15日まで(または開業後2ヶ月以内)に提出しなければ、来年からの適用になってしまいます。
また諸々の要件などがありますから、青色申告を検討される方は税理士に相談されることをお勧めします。
以下に青色申告のメリットを詳しく記載します。

1)青色専従者給与の必要経費算入

5棟10室以上の「事業」規模で建物の貸付けを行っている場合に限られますが、
奥さんなどに支払った給与が経費として認められます。
その効果として、課税所得が2人に分散されますから、累進税率の重みを軽減することができます。
ただし、この場合には、配偶者控除・扶養者控除の適用はありません。
配偶者控除だと38万円ですが、給与だと場合によっては200万円でも300万円でも
経費に算入できるようになりますから、収入の多い方には大きな効果が期待できます。
ちなみに、白色申告でも専従者給与の必要経費算入はありますが、最高86万円までです。

(2)純損失の繰越し控除・繰戻し還付

繰越し控除は、他の所得(例えば、給与所得など)から引き切れなかった損失(赤字の所得)を
翌年以降3年間繰り越して、その間の黒字の所得から控除することができるというものです。
繰戻し還付は、前年納めた所得税のうち今年の損失に相当する金額の還付を受けることも
できるというものです。
ちなみに白色申告者は黒字であれば課税されますが、赤字だと救済さないということです。

(3)青色申告特別控除

領収証がなくても最高10万円を所得から引くことができます。
事業規模で複式簿記による経理をしているなどの要件を満たす場合には最高65万円まで
所得から引くことができますので、決して効果は小さくないと思います。

Q2. 築18年の木造アパートを購入しました。建物価格は1500万円なのですが、
減価償却費の計上に仕方についてご教示下さい。

A2. 前提にされている通り、不動産所得の計算上必要経費の額に算入できるのは、
土地建物の購入対価のうち建物部分だけで、土地部分は売却される際の取得費に
算入されるまで所得から引くことはできません。

では、減価償却費の計算ですが、減価償却費は償却方法と耐用年数(償却率)で決まります。
現在、建物の償却方法は「定額法」に限定されています。定額法とは、取得の年を例外として
2年目以降は毎年一定額を経費に算入する方法です。
そして耐用年数ですが、 新築の 木造の住宅用建物は22年 と決められていて、ご質問のように
中古資産の場合は、この22年と築年数の18年から次のように耐用年数を求めることになっています。

(22年−18年)+18年×20%=7年(端数切捨て)

定額法・耐用年数7年 の償却率は 0.142 と決められています から、減価償却費は
次のように計算します 。

2年目以降の計算は
1,500万円×0.142=2,130,000円

1年目の場合はこれを月割り計算しますから、6月1日〜30日の取得を例にしますと
2,130,000円×7/12=1,242,500円となります。

 

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